相続放棄の知識を集めてみました。

相続税の申告について

相続税の申告について2 亡くなった家族や親族から相続、遺贈などによって財産を取得した場合について、財産を取得した人全員の課税価格の合計額が、基礎控除とされている一定の金額を超えていれば、税務署長に対して相続税の申告を行う必要が生じます。
もしもその金額が基礎控除額以下であるときには、このような相続税の申告は原則として必要ありませんが、たとえば小規模宅地等の特例の適用を受けたい場合など、特別な場合には、やはり必要になってくることもあります。
相続税の申告書は、財産を取得した人全員が、共同によって提出するというのが原則になっていますので、それなりに手間がかかるものですが、もしもやむを得ない事情がある場合には、それぞれの人が個別に提出することも認められます。
申告書は一般的な税金の場合とは違って、枚数がかなり多く、税額の計算も複雑ですので、税理士などの専門家に依頼をして作成をしてもらうということも、場合によってはあり得ることです。

相続に所得税はかかるのか

相続によって、財産を譲り受ける場合、故人から親族に対して、財産が引き継がれることとなります。
この場合、譲渡があったと同じようなことなので、譲渡所得が発生し、所得税がかかると考える人もいるかもしれません。
しかし、この場合には所得税はかかりません。
なぜなら、この場合、相続税の対象となるからです。
もし課税されるとすれば、二重課税になってしまいます。
ただし、亡くなった後、4カ月以内に、相続人全員の連名で、故人の分の税金を納めることになります。
これは、準所得税と呼ばれるものです。
この税金の性質は、あくまで亡くなった人が本来納めるべきであった分を、代わりに収めるものであるため、財産を受け継いだことに対する税金ではありません。
少し性質は異なりますが、保険金が遺族に支払われる際に、予め相続税を収納めた後、分割で支払いを受けた際に、再び所得税が課せられて争った事例がありましたが、最高裁はこれを二重課税であると判断しました。

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Last update:2024/6/6

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