相続放棄の知識を集めてみました。
遺産を相続する法定相続人について
遺産を相続する際には誰が相続人になるかと言うことは法律によって定められております。
もし遺言がある場合は遺言の内容が優先されますが、遺言が無い場合は法律通りに分配することが必要です。
最も優先的に遺産を引き継ぐ権利を持っている人は、被相続人の配偶者です。
配偶者は遺産の配分比率に関しても最も優遇されています。
配偶者以外は第1順位から第3順位に該当する親族が遺産を引き継ぐ権利を有します。
第1順位には子供や孫、ひ孫などの直系卑属が該当します。
配分比率は配偶者が2分の1で残りの2分の1を子供達が人数で均等に分けます。
尚、相続権は子供が居なければ孫に移るといった形式になっています。
第2順位は父母や祖父母など直系尊属が該当します。
配分比率は配偶者が3分の2で残りの3分の1を父母達が引き継ぎます。
第3順位は兄弟姉妹が該当し、配分比率は配偶者が4分の3で残り4分の1を兄弟姉妹で均等に配分します。
相続権は上位の順位の者に優先的に発生しますので、上位の順位の者が居ない場合に限り下位の順位に相続権が移ります。
相続で生前放棄ができるのか
基本的に、相続について生前放棄するという事はできません。
実際に亡くなるまではだれが相続人になるのかはっきりしないため、放棄という事も生じることはないのです。
放棄をするなら実際に人が亡くなって相続が始まってからという事になります。
ただし、遺留分については生前に放棄することができます。
兄弟姉妹以外の相続人には遺留分がありますが、その遺留分については遺言で渡さないことにしていても後から権利を持つ人が請求できることになっているのです。
そのため、誰か一人に財産を譲りたい、と遺言を残していても、その後トラブルになるという可能性は十分にあるのです。
そのトラブルを防ぐために、遺言の効力を守るため、他の人が遺留分を放棄するという形が利用できます。
これは重要なことであるため、家庭裁判所の許可が必要になりますから、手続き等について専門家のアドバイスを受けておくとよいでしょう。
手続きをスムーズに進めることができるようになります。
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最終更新日:2024/6/6
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